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公益法人の税制上の優遇措置 -Preferential measures-

個人寄附の場合

平成23年度よりPST(パブリック サポート テスト)要件等を満たすことに関し所管庁からの証明を受けた公益法人に対する寄附について所得税の税額控除が創設され、所得控除との選択が可能になりました。
当法人は平成29年9月1日に内閣総理大臣より証明を受けました。

 

①所得控除(所得税率の高い高所得者の方が減税効果が大きい)

1年間の特定寄附金の合計金額から2,000円を引いた金額を、総所得金額から控除できます。
但し、その年の総所得金額等の40%相当額が限度となります。

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 ②税額控除(税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄附に減税効果が大きい)

1年間の特定寄附金の合計金額(その年の総所得金額等の40%相当額が限度)から2,000円を引いた額の40%の金額を税額から直接控除できます。但し、所得税額の25%が限度となります。

 ※平成24年度の寄附については、平成24年7月27日以降の寄附金が対象となります。

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★ 必要な手続き

寄附金控除を受けるための手続きとしては、確定申告が必要です。申告の際には、当法人が発行する「領収書」を確定申告書に添付してください。確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

※②税額控除を受ける場合は当財団発行の「領収書」に加えて「税額控除の対象として適格であることなどの証明書又は認定書の写し」が必要となりますので、必要な方は財団事務局までご連絡ください。

 

  詳しくは、税務署、税理士等の税の専門家にご確認ください。
 なお、公益法人への寄附金控除については、国税局のホームページでもご覧になれます。
 国税局ホームページ: http://www.nta.go.jp/

ご寄附のお願い

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